有機農産物の表示については、1992年に「有機農産物及び特別栽培農作物に係る表示ガイドライン」が制定され、表示の適正化が図られてきました。しかし、これには法的強制力はなく、この基準に基ずかない農作物が有機と表示されて市場に出回り消費者が選択する際に問題となっていました。

このような状況を受けて農林水産省では、有機農産物やその加工品について適切な表示を行わせるために、第3者が認証する制度をJAS法に組み込み法的強制力を持たせました。そのことにより「有機農産物及び有機農産物加工食品」の作り方を「JAS」規格と定め第3者の検査に合格し、かつ「有機JASマーク」が付けられたものでなければ「有機」の表示をしてはならないとする制度を導入しました。

これがいわゆる有機JAS制度で、「安全」で「安心」な農作物の基準となっています。

工場の立ち入り検査と、資格所得者の受講習義務と、生産工程管理簿提出義務

有機JAS認定証

登録認定機関の検査に合格すること。社内に有資格者を数名有し、第3者外部検査を受け管理簿の提出をすること等。

このことにより、有資格者の管理指導により厳格な生産がなされています。

さらに詳しく知りたい方は「日本農林規格,JAS法」を検索してみてください。

http://www.maff.go.jp/j/jas/